短期滞在ビザの種類
短期滞在ビザは、法律上では「短期滞在」と定められており、その活動の内容は次のとおりに定められています。
「本邦に短期間滞在して行う観光、保養、スポーツ、親族の訪問、見学、講習又は会合への参加、業務連絡その他これらに類似する活動」
短期滞在ビザは、外国人の国際交流の促進や、観光客や短期商用者等をはじめとする短期間の来日を目的とした外国人を幅広く受け入れるために設けられています。なお、短期滞在ビザで日本へ入国した場合は、日本国内で就労活動をすることはできませんのでご注意ください。
短期滞在ビザで日本で在留することのできる期間は、15日間、30日間、90日間のいずれかになります。なお、在留期間は日本の在外公館によって決定され、ビザの発給を受ける際に在留期間が判明します。
※ 査証相互免除国の場合には、原則として短期滞在ビザの発給申請は不要となります。
短期滞在ビザは、来日する目的によって、以下のとおり、分類することができます。
親族訪問の目的
招へい人の親族(配偶者、血族及び姻族3親等内)の来日を目的とする。
例) 外国人の妻を日本へ短期的に招待したい場合
外国人の妻の両親を日本へ短期的に招待したい場合
知人訪問の目的
知人・友人の来日を目的とする。
例) 外国人の友人を日本へ短期的に招待したい場合
観光等の目的
観光をすることを来日の目的とする。
短期商用等の目的
業務連絡、会議出席、商談、契約調印、アフターサービス、宣伝、市場調査等の短期的な商用を目的とする。
例) 外国支社の社員を会議に出席させたい場合
短期滞在ビザの申請は、その目的によって、必要な書類等が異なってきます。まずは、「どのような目的」で来日するのかを見極めてから申請を行う必要があります。
短期滞在ビザドットコムでは、経験豊富なビザコンサルタントがお客様の短期滞在ビザ申請をコンサルティングさせて頂きます。
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短期滞在ビザドットコムの運営者について
短期滞在ビザドットコムは、東京都千代田区の秋葉原にあるプルックサージャパン行政書士事務所(旧 安田行政書士事務所)によって運営されております。
プルックサージャパン行政書士事務所では、主にタイ・フィリピン・インドネシア・中国・韓国の方について、各種ビザ申請業務を多く取り扱っております。
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