短期滞在ビザについての各種Q&A
ここでは、実際に短期滞在ビザドットコムへ寄せられたご相談内容の一部をご紹介しています。
当サイトへ寄せられた相談の中でも比較的に多い相談の内容をピックアップしていますので、是非、参考にしてください。
短期滞在ビザドットコムでは、経験豊富なビザコンサルタントが的確な対応をさせて頂きます。
現在、タイ人の女性と結婚を前提に交際をしています。結婚を前に彼女を日本へ招待して、私の両親に紹介したいと考えているのですが、このような理由で彼女を日本へ招聘することは可能でしょうか?
可能です。お客様のケースでは、「知人訪問」でお相手の方を日本へ招聘する方法をとります。過去にも同様のケースで、来日されたタイ人の方が多くいますので、是非一度お問合せください。
私の友人が、過去に一度短期滞在ビザの申請をして不許可となりました。このようなケースでも短期滞在ビザの再申請はできるのでしょうか?
不許可になった日から半年間は、同じ目的でのビザ申請をすることができません。但し、前回の申請目的と今回の申請目的が違うのであれば、半年を待たずとも申請をすることができます。まずは、最寄りの大使館又は領事館へ確認をしましょう。
弊社の日本本社で開催する研修会に、タイで現地採用した従業員を参加させたいのですが、来日することはできますでしょうか?
可能です。お客様のケースでは、「短期商用・短期研修」で従業員を日本へ招聘する方法をとります。この場合、日本側とタイ側の法人様にご用意頂く書類がありますので、一度お問合せください。
私の妻はフィリピン人ですが、この度子供を出産することになりました。このため、出産前後の期間に、フィリピンから母親を呼びたいのですが、母親をフィリピンから呼ぶことは可能でしょうか?
可能です。お客様のケースでは、「親族訪問」でお母様を日本へ招聘する方法をとります。
外国人を弊社で雇用する予定なのですが、在留資格認定証明書を取得する前に、短期滞在ビザで来日してもらい、弊社で仕事をしてほしいと考えています。短期滞在ビザで仕事をしても問題はないのでしょうか?
短期滞在ビザで来日した場合、仕事(就労活動)をすることは法律で禁止されています。したがって、お客様のケースでは、まずは日本の入国管理局へ在留資格認定証明書の交付申請をすることを推奨いたします。
弊社のインドネシアにある子会社で採用した人材に日本本社で研修を実施したいのですが、採用したばかりの従業員を日本へ招聘することは難しいでしょうか?
可能です。お客様のケースでは、「短期商用・短期研修」で現地従業員を日本へ招聘する方法をとります。短期研修の計画書などを作成することを推奨いたしますので、是非一度お問合せください。
短期滞在ビザ申請業務に特化した事務所だからできるサービスをご用意していますので、是非、一度お問合せください。もちろん、初回相談料は無料です。
是非、ビザコンサルタントによる上質なサービスのご利用をご検討ください。
短期滞在ビザドットコムの運営者について
短期滞在ビザドットコムは、東京都千代田区の秋葉原にあるプルックサージャパン行政書士事務所(旧 安田行政書士事務所)によって運営されております。
プルックサージャパン行政書士事務所では、主にタイ・フィリピン・インドネシア・中国・韓国の方について、各種ビザ申請業務を多く取り扱っております。
ビザコンサルタントとして、確かなサービスをお約束いたします。
本サイトをご覧になって頂きまして、是非、専門事務所による上質なサービスのご利用をご検討ください。
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